第1部 資金決済法に基づく情報提供(法定表示事項)
発行者(カード発行元)
株式会社トレスエルマノス
所在地:東京都渋谷区神宮前2-18-19 the Folks 4G
本カードに関するお問合せ先
info@tacos3hermanos.jp
支払可能金額等(チャージ単位・残高上限)
1回あたりのチャージ金額:5,000円以上
1枚あたりの蓄積限度額(残高上限):100,000円
有効期限
有効期限はございません。
ご利用いただける場所
当社(株式会社トレスエルマノス)および資金決済に関する法律施行令第3条に定める密接関係者が運営するTACOS 3Hermanos店舗その他当社が指定する場所(一部を除く)。
利用者資金の保全方法
当社は、資金決済に関する法律に基づき、基準日(毎年3月31日および9月30日)における本カードの未使用残高が基準額(1,000万円)を超えた場合、その2分の1以上の額について、発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約のいずれかの方法により保全措置を講じます。万一の場合、本カードの保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
無権限取引(紛失・盗難・不正利用)により発生した損失の補償等の対応方針
本カードの紛失・盗難・改ざん・第三者による無断使用等が生じた場合であっても、当社は、原則として残高の返金、再発行および補償を行いません。詳細は第2部第12条に定めます。不正取引が発生し、被害拡大の防止等のために必要と当社が判断した場合は、必要な情報を当社ホームページ等で公表します。
未使用残高の確認方法
店舗での入金・利用時に発行されるレシート、Squareが提供する残高照会機能、その他当社が別途指定する方法により確認できます。
約款・利用規約等
本カードのご利用には、第2部「TACOS 3Hermanos ギフトカードご利用約款」が適用されます。
第2部 TACOS 3Hermanos ギフトカードご利用約款
株式会社トレスエルマノス(以下「当社」といいます。)は、当社が発行する前払式支払手段「TACOS 3Hermanos ギフトカード」(以下「本カード」といいます。)について、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)その他の関係法令に基づき、本約款を定めます。利用者(以下「お客様」といいます。)は、本約款に従って本カードを利用するものとします。
第1条(目的・適用)
本約款は、本カードへの入金(チャージ)、残高確認および本カードによる商品・サービスの購入を含む本カードの利用について定めるものです。
第2条(定義)
(1) 本カード:当社が発行する前払式支払手段であり、貨幣価値を電子的に記録し、繰り返し入金することができ、入金された金額により第5条のご利用店舗において商品・サービスの代金を支払うことができる機能を備えたもの。
(2) Square:本カードの残高管理および決済処理に用いるシステムを提供する Square 株式会社をいいます。
(3) 基準日:毎年3月31日および9月30日をいいます。
第3条(法的位置付け)
本カードは、資金決済法第3条第1項に定める前払式支払手段に該当し、当社が発行する自家型前払式支払手段として運用されます。
第4条(発行者および責任)
(1) 本カードの発行者は、株式会社トレスエルマノスとします。
(2) 当社は、本カードの発行者として、資金決済法上の発行者に課される義務および責任を負います。
(3) 本カードの残高管理および決済処理にはSquareのシステムを利用しますが、当該システムの利用は技術的手段にすぎず、本カードに関する発行者としての法的責任は当社に帰属します。
第5条(利用範囲)
(1) 本カードは、当社および資金決済法施行令第3条に定める密接関係者が運営する店舗その他当社が指定する場所においてのみ利用できます。
(2) 本カードは、商品およびサービスの代金の支払手段としてのみ使用でき、現金の代替としての送金・譲渡その他の用途には使用できません。
第6条(チャージおよび残高)
(1) 本カードへのチャージは、当社または当社が指定する方法により行います。
(2) 1回あたりのチャージ金額は、当社が別途定める金額以上とします。
(3) 1枚あたりの蓄積限度額(残高上限)は、当社が別途定める金額とします。
(4) チャージ後の取消しおよび返金は、第10条に定める場合を除き行いません。
第7条(現金の取扱い)
本カードへのチャージおよび利用に関し、現金による取扱い(現金でのチャージおよび残高の現金払戻し)は行いません。
第8条(有効期限)
本カードおよびその残高の有効期限はございません。
第9条(商品購入の方法および残高確認)
(1) 本カードにより商品・サービスを購入する場合、店舗のレジで本カードを提示する方法その他当社が指定する方法によります。本カードの残高から購入合計額を差し引くことにより、代金を支払ったものと同様の効果が生じます。
(2) 残高が購入合計額に満たない場合、お客様は、改めて本カードにチャージするか、不足額を当社が指定する他の支払方法によりお支払いいただきます。
(3) 本カードの残高は、レシート、Squareが提供する残高照会機能その他当社が指定する方法で確認できます。
第10条(換金・払戻しの禁止および例外)
(1) 本カードの換金および残高の払戻しは、原則として行いません。
(2) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当社は、資金決済法その他の関係法令に従い、払戻しを行います。
(1) 当社が本カードの発行の業務の全部または一部を廃止する場合(資金決済法に基づく払戻し)
(2) 払戻金額が少額である場合その他資金決済法施行令および前払式支払手段に関する内閣府令により払戻しが認められる場合において、当社が必要と認めたとき
(3) その他法令に基づき当社に払戻し義務が生じる場合
第11条(基準日残高の管理および供託等)
(1) 当社は、資金決済法に基づき、基準日における未使用残高を適切に算定・管理します。
(2) 基準日における未使用残高が初めて基準額(1,000万円)を超えた場合、当社は、基準日の翌日から2か月以内に、財務局長等への発行届出書の提出および発行保証金の供託その他の保全措置(発行保証金保全契約または発行保証金信託契約を含みます。)を行います。
第12条(紛失・盗難・不正利用/無権限取引の補償方針)
(1) 本カードの紛失・盗難・改ざん・破損、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、当社は、本カードの利用停止、残高の返金、補償および再発行を行いません。
(2) 前項によりお客様に生じた損失について、当社は責任を負いません。
(3) 本カードに関連して不正取引が発生した場合において、被害の拡大防止等のために必要と当社が判断したときは、当社は、必要な情報を当社ホームページ等で速やかに公表します。
第13条(質権等担保権設定の禁止)
本カードおよびその残高について、質権その他の担保権を設定することはできません。お客様がこれに違反した場合であっても、当社は責任を負いません。
第14条(禁止事項・不正取得等)
お客様は、次の各号の行為を行ってはなりません。当社は、これらに該当しまたはそのおそれがあると判断した場合、本カードの利用を停止し、または本カードを失効させることができます。この場合、当社は交換・再発行・返金等に応じません。
不正な方法により本カードを取得・チャージし、またはそれを知って使用する行為
本カードまたはそのバーコード等を偽造・変造・複製して利用する行為
再販その他の営利を目的として本カードを取得する行為
本約款に違反する行為その他本カードを不正に利用する行為
第15条(システム保守・障害等)
当社は、停電、システム障害、メンテナンス、安全管理上の措置その他やむを得ない事情により、本カードの利用の全部または一部を予告なく一時的に停止することがあります。これによりお客様に生じた損害について、当社は責任を負いません。
第16条(反社会的勢力の排除)
お客様は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し、保証します。これに反することが判明した場合、当社は、本カードの利用停止その他必要な措置を講じることができます。
第17条(個人情報の取扱い)
当社は、本カードの提供に関連して取得したお客様の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
第18条(サービスの変更・終了)
当社は、相当の予告期間をもって当社ホームページ等で告知のうえ、本サービスの全部または一部を変更または終了することができます。本カードの発行の業務を廃止する場合には、当社は、資金決済法に基づき、保有者に対する未使用残高の払戻しその他必要な措置を行います。
第19条(約款の変更)
(1) 本約款は、民法第548条の2に定める定型約款に該当します。当社は、民法第548条の4の規定に従い、変更が利用者の一般の利益に適合する場合、または変更が契約の目的に反せず、変更の必要性・内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合には、お客様の個別の同意を得ることなく本約款を変更できるものとします。
(2) 当社は、本約款を変更する場合、変更後の内容および効力発生時期を、当社ホームページ等により事前に周知します。
第20条(準拠法・管轄裁判所)
本約款は日本法に準拠し、本カードに関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2026年7月1日から適用します。